(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-17:年金額の改定等」

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国民年金法(5)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


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第7節  年金額の改定等

1  改定率の改定等-1 (原則・法27条の2)             重要度 ●   


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□年金受給者が安心した生活を送れるだけの年金額を保障することは必要であるが、一方で、少子高齢化の影響により、現役世代の保険料負担は今後ますます過重なものとなることは避けられない。

 

↓ 当然ながら…

 

年金制度の仕組みとして“世代間扶養”を原則とするのであれば、「現役世代の保険料負担能力」を無視して給付水準を保障し続けることはできない!

 

↓ そこで…

 

□“平成16年度改正”において…

 

イ) 従来5年ごとに行われていた法定額改定(従来型の政策改定)は廃止された(年金給付水準も保険料水準も5年を区切りとして流動的に改正されていた)。

 

ロ) いわゆる「完全自動物価スライド制」の仕組みは廃止された(現役世代の名目賃金(真の生活水準)が上昇していない場合であっても、年平均の物価指数が上昇すると、毎年度の年金給付水準が上方改定されていた)。

 

↓ そして…

 

□これに代わる年金額の見直し方法として、“現役世代の生活水準”を重点的に評価し、年金受給者の支給水準もこれに併せて決定される仕組みが導入された。