社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-12:20歳前傷病の場合の支給停止」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
12 20歳前傷病の場合の支給停止-1 (併給等・法36条の2)
重要度●
1) 第30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するとき(ロ及びハに該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、その該当する期間、その支給を停止する
。
ロ) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
ハ) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
ニ) 日本国内に住所を有しないとき。(平4択)(平7択)(平13択)(平18択)
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□*1 「イに規定する給付」が、その全額につき支給を停止されているときは、障害基礎年金は支給を停止しない。
↓ ただし…
その支給の停止理由が“労働基準法の規定による障害補償又は遺族補償が行われること”によるものであるときは、本来の規定の通り、支給を停止する。
↓ また…
□これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、その支給を停止する(3項)。
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□20歳前傷病による障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項イに規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、当該障害基礎年金の支給を停止しない(4項)。
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13 20歳前傷病の場合の支給停止-2 (所得制限・法36条の3)
重要度●●
1) 第30条の4の規定(20歳前傷病)による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から当該加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する*1。
(平5択)(平7択)(平11択)(平15択)(平18択)(平20択)
2) 所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める*2。