(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-12:20歳前傷病の場合の支給停止」

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国民年金法(4)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

12 20歳前傷病の場合の支給停止-1 (併給等・法36条の2)
重要度● 

 

 

条文

 

1) 第30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するとき(ロ及びハに該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、その該当する期間、その支給を停止する


イ) 恩給法に基づく年金たる給付(増加恩給、扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付等を除く)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき*1。(平2択)

 

ロ) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

 

ハ) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

 

ニ) 日本国内に住所を有しないとき。(平4択)(平7択)(平13択)(平18択)

 

 

 

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advance

 

□*1 「イに規定する給付」が、その全額につき支給を停止されているときは、障害基礎年金は支給を停止しない。

 

↓ ただし…

 

その支給の停止理由が“労働基準法の規定による障害補償又は遺族補償が行われること”によるものであるときは、本来の規定の通り、支給を停止する。


↓ また…

 


□20歳前傷病による障害基礎年金の額及び第1項イに規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、障害基礎年金は支給を停止しない。


↓ ただし…

 

□これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、その支給を停止する(3項)。

 

 

□20歳前傷病による障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項イに規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、当該障害基礎年金の支給を停止しない(4項)。

 

 

 

13 20歳前傷病の場合の支給停止-2 (所得制限・法36条の3)
重要度●● 

 

 

条文

 

1) 第30条の4の規定(20歳前傷病)による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から当該加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する*1。
(平5択)(平7択)(平11択)(平15択)(平18択)(平20択)

 

2) 所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める*2。