社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-13:20歳前傷病の場合の支給停止-1まとめ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、“法30条の障害基礎年金”が支給されるから、法36条の2(併給等)や法36条の3(所得制限)による支給停止の規定は適用されない。
□*2 「所得制限」に係る額は、次のとおりである(令5条の4)。
【扶養親族等がないときの例】
a) 3,604,000円を超え4,621,000円以下の場合:2分の1の支給停止
b) 4,621,000円を超える場合:全額支給停止
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↓ なお…
□震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない(法36条の4)。
14 失権 (法35条) 重要度●●
障害基礎年金の受給権は、第31条第2項(併合認定)の規定によって消滅するほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(平11択)
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↓ 要するに…
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