(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-13:20歳前傷病の場合の支給停止-1まとめ」

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国民年金法(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、“法30条の障害基礎年金”が支給されるから、法36条の2(併給等)や法36条の3(所得制限)による支給停止の規定は適用されない。
(平6択)(平10択)(平11択)(平17択)

 

 

advance

 

□*2 「所得制限」に係る額は、次のとおりである(令5条の4)。

 


【扶養親族等がないときの例】

 


a) 3,604,000円を超え4,621,000円以下の場合:2分の1の支給停止

 


b) 4,621,000円を超える場合:全額支給停止

 

 

↓ なお…


□震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない(法36条の4)。

 

 

14 失権 (法35条)            重要度●● 

 

 

条文

 

障害基礎年金の受給権は、第31条第2項(併合認定)の規定によって消滅するほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(平11択)

 


イ) 死亡したとき。


ロ) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、「65歳に達したとき」。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。(平1択)


ハ) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく「3年を経過したとき」。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。(平4択)(平7択)(平8択)(平10択)(平14択)(平17択)(平19択)(平20択)

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↓ 要するに…


□障害等級3級にすら該当することなく「65歳に達したとき」又は「3年を経過したとき」のいずれか遅い方に達したときに、失権する。(平12択)(平14択)