(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-11:支給停止」

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国民年金法(4)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

11 支給停止-1 (原則規定・法36条) 重要度● 

 

 

条文

 

1) 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、「労働基準法」の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
(平2択)(平4択)(平12択)(平20択)

 

2) 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
(平2択)(平18択)

 

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ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項イ又はロのいずれかに該当した場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、支給の停止はしない*1。

 

3) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより障害基礎年金を支給停止にすべきところ、「その他障害」が認められたときは、支給停止の解除が行われる。

 

↓ なお…

 

支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、「その他障害」による支給停止の解除は行われない(法附則9条の2の3)。