(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-10:障害の程度が変わった場合の年金額の改定」

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国民年金法(4)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

10 障害の程度が変わった場合の年金額の改定 (法34条)
重要度●● 

 

 

条文

 

改正

 

1) 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる*1。(平4択)(平8択)(平11択)(平18択)

 

2) 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。(平5択)

 

3) 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して「1年を経過した日後」でなければ行うことができない。
(平8択)(平19択)

 

4) 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る)に係る当該初診日において第30条第1項イ又はロのいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る、以下「その他障害*2」という)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 

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5) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、「改定が行われた日の属する月の翌月」から始めるものとする(6項)。(平4択)

 

□*2 「その他障害」による障害基礎年金の額の改定は“併合改定”といい、障害基礎年金Aの障害状態が悪化したものでなくても、「その他障害B」が加わることによる障害状態の増進を想定したものである。

 

↓ なお…

 

「その他障害」については、支給3要件(初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件)が問われる。

 

□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、「その他障害」によって障害基礎年金の額の改定を請求することができない(法附則9条の2の3)。