(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-9:年金額」

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国民年金法(4)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

8 年金額-1 (基本額・法33条) 重要度● 

 

 

条文

 

1) 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。

 

2) 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。(平5択)

 


【障害基礎年金の額】=780,900円×改定率(1級は、×125/100)

 

 

 

9 年金額-2 (加算額・法33条の2) 重要度●● 

 

 

条文

 

1) 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の*1があるときは、本来の障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額とする。
(平5択)(平6択)(平7択)(平14択)

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子の数

加算額(1人当たりの額)

(平6択)(平14択)(平21択)

2人まで

224,700円×改定率

3人目以降

74,900円×改定率

 

 

ここをチェック

 

□*1 「子」とは、次の者をいう。(平6択)(平11択)

 


イ) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。

 

ロ) 20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子。

 

 

□「配偶者」に係る加算はない。(平15択)(平19択)

 

 

条文

 

2) 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

 

3) 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。


イ) 死亡したとき。

 

ロ) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

 

ハ) 婚姻をしたとき。

 

ニ) 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。

 

ホ) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。

 

ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。(平19択)

 

ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

 

チ) 20歳に達したとき。

 

 

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4) 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項*2は、政令で定める。

 

 

advance

 

□*2 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令4条の7、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。

 


障害基礎年金の受給権を取得した当時、原則として、受給権者と生計を同じくしていた子であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。