(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-8: 障害基礎年金の支給に関する特例措置」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ  

国民年金法(4)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(81ページ目ここから)------------------

5 障害基礎年金の支給に関する特例措置 (平6法附則6条)
重要度●  

 

 

条文

 

1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日*1において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日*2において国民年金法に規定する障害等級*3に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項(20歳前傷病)の障害基礎年金の支給を請求することができる。(平7択)
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

 


 

2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に国民年金法第30条の4第1項(20歳前傷病)の障害基礎年金を支給する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 この措置は、「初診日」が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限る。

 

□*2 この場合の「施行日」とは、改正法施行日の“平成6年11月9日”をいう。

 

□*3 この場合の「障害等級」とは、1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあることをいう。

 

 

-----------------(82ページ目ここから)------------------

6 併給の調整 (法31条) 重要度● 

 

 

条文

 

 

1) 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
(平6択)(平7択)(平8択)

 

2) 障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
(平6択)(平7択)

 

 

 

7 支給停止が伴う併給の調整 (法32条) 重要度● 

 

 

条文

 

1) 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 

 

2) 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定*1によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。

 

 

 

-----------------(83ページ目ここから)------------------

advance

 

◆障害基礎年金の併給の調整の特例 (昭60法附則26条)

 


新国民年金法第31条第1項(併給の調整)及び第32条第1項(支給停止が伴う併給の調整)の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による「障害年金」、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に「障害基礎年金」を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

 

 

↓ なお…

 

□この場合、新国民年金法“31条2項”は準用されていないため、「併合前の障害年金」の受給権は消滅しない。

 

↓ したがって…

 

旧法の障害年金と、併合認定した障害基礎年金との選択受給となる。
(平17択)(平19択)