社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-7:20歳前の傷病による障害基礎年金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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4 20歳前の傷病による障害基礎年金 (法30条の4) 重要度●●
1) 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者*1が、次の日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。(平18択)
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□*1 「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、“法30条の障害基礎年金”が支給される。
□受給権者及び当該受給権者の扶養義務者の“所得の有無”は、受給権の発生には影響しない。(平18択)
2) 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。(20歳前傷病の事後重症制度)
□「20歳前の傷病による事後重症に係る障害基礎年金」は、その請求をした者に支給する(3項)。
□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、「20歳前の傷病による事後重症に係る障害基礎年金」の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平17択)