(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-6:基準障害による障害基礎年金」

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国民年金法(4)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

イ) 受給権は、3要件を満たせば法律上当然に発生する(“事後重症の障害基礎年金”と異なる)。

 

ロ) 65歳到達日以降に裁定請求することもできるが、支給開始は、その「請求月の翌月分」からとなる(遡及して受給できない点で“法30条の障害基礎年金”と異なる)。

 

 

条文

 

1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という)に係る初診日において第30条第1項イ、ロのいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度*1による障害基礎年金を支給する。(平18択)

 

2) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の基準傷病に準用する。(平18択)

 

3) 第1項の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。(平1択)(平20択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「基準障害と他の障害とを併合した障害の程度」の判断は、「基準傷病の初診日」が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限り認められる。

 

□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者には、「基準障害による障害基礎年金」は支給しない(法附則9条の2の3)。