社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-5:事後重症による障害基礎年金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項イ又はロのいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。
(平5択)(平7択)(平10択)(平18択)(平21択)
2) 前条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。
3) 第1項の請求があったときは、その請求をした者に障害基礎年金を支給する*1。
□*1 「請求をした者に障害基礎年金を支給する」とは、請求することによって、初めてその受給権が認められるということである。
-----------------(78ページ目ここから)------------------
□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、「事後重症による障害基礎年金」の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平2択)(平8択)
□事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給しない(昭60法附則22条)。
(平7択)(平11択)(平17択)(平19択)
□第1項の(障害等級に該当する程度の障害の状態にない)障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金について、その額が改定されたときは、そのときに第1項(事後重症による障害基礎年金)の請求があったものとみなす(4項)。
↓ なお…
「請求があったものとみなす」とは、改めて、事後重症による障害基礎年金の支給を請求する必要はないということである。
3 基準障害による障害基礎年金 (法30条の3) 重要度●
□前発の軽度な傷病Aについては、障害等級に該当しなかった。
↓ また…
後発の軽度な傷病Bについても、障害等級は認められなかった。
↓ しかし…
発症時期の異なる複数の障害状態aとbを総合的に判断したとき、障害等級に該当する程度の障害状態が認められる場合がある。
-----------------(79ページ目ここから)------------------
↓ 受給権発生の条件としては…
□後発傷病B(基準傷病)について、支給3要件(初診日要件、障害認定日要件・保険料納付要件)を満たすこと。(なお、前発傷病Aについては問われない)
↓ 特徴としては…