(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-4:障害基礎年金の支給要件の特例」

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国民年金法(4)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


 

◆*5【障害基礎年金の支給要件の特例】(昭60法附則20条1項)
(平14択)(平19択)(平6記)

 


□初診日が「平成28年4月1日前」にある傷病による障害について、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときであっても、当該初診日の前日において当該「初診日の属する月の前々月までの1年間」(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに“保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき”は、支給する。

 

□ただし、当該障害に係る者が当該初診日において「65歳以上」であるときは、支給しない。

 

 

 

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advance

 

□初診日が「平成3年5月1日前」にある傷病による障害についての保険料納付状況は、当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則21条)。(平6記)

 

 

 

2 事後重症による障害基礎年金 (法30条の2) 重要度●● 

 

 

outline

 

□ある傷病について、「初診日要件」と「保険料納付要件」は満たしていたが、「障害認定日」において障害等級1級又は2級に該当していなかった者が…

 

↓ その後…

 

当該傷病により障害等級1級又は2級に該当するに至ったときに認められる。

 

↓ 受給権発生の条件としては…

 

□「65歳到達日の前日まで」に、その状態となり、かつ、請求すること。(平15択)