社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-3:保険料納付要件の原則」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月*4までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき*5は、支給しない。(平14択)(平19択)(平6記)
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2) 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。(平1択)(平7択)
◆【保険料納付要件の原則】
↓ ちょっと解説…
□*4 「初診日の属する月の前々月」までにおける被保険者期間及び当該被保険者期間に係る保険料納付状況が問われる意味は?
10月 | 11月 |
12月 |
10月分保険料 |
11/30 |
12/1 |
(納期限は11/30) 初診日 |
↓ この例では…
10月までの被保険者期間について、保険料納付状況が問われることとなる。
↓ なお…
□「当該傷病に係る初診日の前日」において保険料納付状況を確認するのは、事故発生日以降の駆け込み納付を認めないためである。
↓ また…
□前々月までに被保険者期間がないような“加入直後の初診日(傷病発生)”については、保険料納付要件を問わずに支給される。