社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-2: 障害基礎年金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第3節 障害基礎年金
1 支給要件 (法30条) 重要度●●
1) 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病*1についての初診日*2において次のいずれかに該当した者が、障害認定日*3において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ロ) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。(平8択)(平21択)
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□*1 「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病をいう。
□*2 「初診日」とは、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。(平15択)
□*3 「障害認定日」とは、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。(平12択)
↓ そして…
障害の程度は、この「障害認定日」において該当するものでなければならない。
↓ なお…
□“障害認定日”が昭和61年4月1日以後にあるときは、「昭和61年4月1日前」の被保険者期間中に発傷病日がある場合であっても、障害基礎年金が支給される。