社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法4-1:旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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10 旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給 (法附則9条の3第1項) 重要度●
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合*1の組合員であった期間であって政令で定める期間を合算した期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた者の期間特例あり)である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。(平3択)
□老齢年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の規定の例によって計算した額とする(2項)。
□老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する(5項)。
□*1 「旧令共済組合」とは、次の8組合をいう(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1条、2条)。
d) 朝鮮総督府交通局共済組合 e) 台湾総督府専売局共済組合 f) 台湾総督府営林共済組合 g) 台湾総督府交通局逓信共済組合 h) 台湾総督府交通局鉄道共済組合
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11 失権 (法29条) 重要度●
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(平8択)(平13択)