社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-17:振替加算相当部分の支給停止」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(73ページ目ここから)------------------
□大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条1項のイ又はロのいずれかに該当するに至った場合においても、第1項と同様の要件を満たすとき、老齢基礎年金が支給される(2項)。
□この場合の「老齢基礎年金の額」は、振替加算額に相当する額とする(3項)。
□この場合の老齢基礎年金は、支給繰下げの申出をすることはできない(4項)。
9 振替加算相当部分の支給停止 (昭60法附則16条ほか)重要度●
1) 振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その全額につき支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(平6択)(平9択)(平12択)(平17択)(平21択)
2) 振替加算相当額の老齢基礎年金(法附則15条)は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
◆障害を支給事由とする年金との調整
□「老齢」と「障害」の選択関係において、「老齢」を選んだ場合、選択されなかった「障害」は、全額支給停止となる。
↓ しかし…
この場合は、振替加算相当部分の支給を停止した「老齢」しか受けられない。
□障害等級不該当により「障害」が支給停止期間中の「老齢」の場合、そもそも、「障害」は選択の余地がない。
↓ したがって…
「老齢」を選択することとなるが、この場合には、振替加算相当部分が支給停止されない満額の「老齢」が支給される。