(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-16:老齢基礎年金の額の加算等-続き」

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国民年金法(3)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ちょっとアドバイス

 

□振替加算は、夫婦ともに新法の適用対象者(大正15年4月2日以後に生まれた者)でなければ行われない。

 

□振替加算が加算された老齢基礎年金は、その後、夫が死亡したり夫と離婚したりしても減額又は支給停止されることはない。(平17択)(平21択)

 

□繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は、「65歳」から振替加算が行われる。

 

↓ また…

 

老齢基礎年金の支給を繰り下げる者については、「老齢基礎年金の支給の開始」と同時に振替加算が行われる。(平17択)

 

□老齢基礎年金の支給を繰り下げたとしても、振替加算相当額については増額されない。(平3択)(平9択)(平13択)(平15択)(平21択)

 

 

 

8 振替加算相当額の老齢基礎年金 (昭60法附則15条) 重要度●● 

 

 

条文

 

1) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有さず、かつ、次のいずれかに該当するものが、同日において前条第1項のイ又はロのいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項イ又はロに掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、支給しない。
(平4択)(平6択)(平9択)(平13択)(平16択)(平17択)(平20択)(平21択)

 


a) 合算対象期間と保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る)とを合算した期間が、25年以上であること。

 

b) 附則第12条第1項各号(受給資格期間の特例)のいずれかに該当すること。