(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-15:老齢基礎年金の額の加算等」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ  

国民年金法(3)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 

1) 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次のイ又はロのいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、本来の規定に定める額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額*1を加算した額とする。(平3択)(平21択)

 

 


イ) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)の月数が「240以上」であるもの(厚生年金保険の中高齢者の特例等の規定により当該期間の月数が240以上であるものとみなされるものを含む)に限る)の受給権者。(平17択)

 

 

-----------------(71ページ目ここから)------------------

ロ) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る)。(平3択)

 

 

ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの*2を受けることができるときは、加算しない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「振替加算」の額は、次のとおりである(措置令24条)。(平17択)(平18択)


224,700円×改定率×政令で定める率(その者の生年月日に応じて)

 

 

↓ 政令で定める率は…

 

         生年月日

乗率

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

1.000

昭和 2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

0.973

昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

0.067

 

□*2 「老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」とは、被保険者又は組合員若しくは加入者期間の月数が240以上(厚生年金保険の中高齢者の特例等の規定により当該期間の月数が240以上であるものとみなされるものを含む)であるものをいう(措置令25条)。(平20択)

 

 

条文

 

2) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項イ又はロのいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、本来の規定に定める額に加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、加算しない。
(平3択)(平6択)(平9択)(平15択)(平17択)(平18択)

 

3) 前2項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 

4) 第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該「事由が生じた月の翌月」から行う。