(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-14:支給の繰下げの際に加算する額」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ  

国民年金法(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


 

ここをチェック

 

□*1 「支給の繰下げの際に加算する額」は、次のとおりである(令4条の5)。

 


【加える額】=本来の老齢基礎年金の額×増額率

「増額率」とは、“1,000分の7”に当該年金の「受給権を取得した日の属する月」から当該年金の支給の繰下げの「申出をした日(又は申出をしたとみなされる日)の属する月の前月」までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。

 

↓ したがって…

 

0.084(12月繰下げ)~0.42(60月繰下げ)の範囲となる。

 

 

↓ なお…

 

□増額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き下げられることはなく、増額されたままの額で生涯支給される。

 

□「付加年金」は、老齢基礎年金の支給繰下げと同時に繰り下げられる。また、その際の「増額率」も準用される(法46条)。(平18択)

 

 

 

advance

 

 

◆増額率の経過措置 (平12令附則2条)
昭和16年4月1日以前に生まれた者の増額率は、老齢基礎年金の「受給権を取得した日から支給の繰下げの申出をした日までの期間」に応じて、「年単位の増額率」を用いて決定される。

 


a) 1年超~2年 →0.12 b) 2年超~3年 →0.26 c) 3年超~4年 →0.43

 

d) 4年超~5年 →0.64 e) 5年超~ →0.88

 

 

 

-----------------(70ページ目ここから)------------------

7 老齢基礎年金の額の加算等 (振替加算・昭60法附則14条)
重要度●●●

 

 

outline

 

◆制度の概要

 

□満65歳未満の配偶者(ex.妻)を有する老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者(ex.夫)には、一定の要件に該当すれば厚生年金保険法から“加給年金”が支給される。

 

↓ これを前提に…

 

□その配偶者(妻)が満65歳に達し老齢基礎年金の受給権者となると、「振替加算」の対象者として、増額された老齢基礎年金を受けることができる。
(新法が施行された昭和61年4月時点において既に20歳以上である者は、それまでの未加入期間により本人の老齢基礎年金額が少額になることが想定されるため)

 

↓ なお…

 

この加算が行われた時点から、夫に対する加給年金は支給されなくなる。