(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-13:60歳台前半の老齢厚生年金」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ  

国民年金法(3)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

ここをチェック

 

□「60歳台前半の老齢厚生年金」は、受給権者が65歳に達したときにその受給権が消滅するため、要件を満たす限り、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。(平10択)(平14択)(平15択)(平17択)

 

□「平成19年4月1日以後」に老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金だけをすることもできるし、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時にすることもできる(則16条4項)。

 

 

条文

 

2) 66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下「受給権者となった日」という)以後支給繰下げの申出をしたときは、受給権者となった日において、当該申出があったものとみなす。(平21択)

 

-----------------(69ページ目ここから)------------------

 

3) 支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。(平2択)(平5択)

 

4) 支給繰下げの申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に政令で定める額を加算した額*1とする。