(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-12:支給の繰下げ」

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国民年金法(3)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

6 支給の繰下げ (法28条) 重要度●● 

 

 

outline

 

◆老齢基礎年金の支給繰下げのイメージ

 



 


a) 遡及しない代わりに生涯にわたって増額される。

 

b) 65歳到達時点で、あらかじめ何らかの手続きをしておく必要はない。

 

c) 障害基礎年金など他の年金権を有する場合には、申出が認められない。

 

 

 

条文

 

1) 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。(平12択)

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ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、できない。
(平3択)(平5択)(平14択)(平21選)

 


イ) 65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く、以下同じ)の受給権者であったとき。

 

ロ) 65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったとき。

 

 

イ) 国民年金法若しくは被用者年金各法 

 

 

↓ なお…

 

◆「65歳に達した日後」に受給資格期間を満たした場合(昭60法附則18条5項)

 


老齢基礎年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下「1年を経過した日」という)前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とする者を除く、以下同じ)の受給権者であったとき、又は当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。(平17択)