社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-11:老齢基礎年金の支給の繰上げ-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「請求があった日から支給する」とは、“受給権は請求があった日に生ずる”という趣旨であり、したがって、実際の支給は、受給権が生じた日の属する月の「翌月」から始まる。(平1択)(平14択)
4) 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から政令で定める額を減じた額*3とする。
5) 寡婦年金の受給権は、受給権者が支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき*4は、消滅する。(平1択)(平2択)(平7択)(平10択)(平16択)
□*3 「支給の繰上げの際に減ずる額」は、次のとおりである(令12条の2)。
(平13択)(平21択)
↓ したがって…
0.005(1月繰上げ)~0.3(60月繰上げ)の範囲となる。
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↓ なお…
□減額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き上げられることはなく、減額されたままの額で生涯支給される。(平1択)(平9択)(平10択)
□「付加年金」は、支給繰上げの老齢基礎年金と同時に繰り上げられる。また、その際の「減額率」も準用される(6項)。(平16択)
□*4 「支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき」のその他の制約は、次のとおりである。
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b) その受給権者については、その後、事後重症の障害基礎年金等及び寡婦年金は支給しない(法附則9条の2の3)。(平1択)(平8択)(平17択)
c) その受給権者は、国民年金に任意加入することはできない(法附則9条の2の3)。 (平9択)(平19択)
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◆減額率の経過措置 (平12令附則2条)
昭和16年4月1日以前に生まれた者の減額率は、支給繰上げを「請求した時点におけるその者の年齢」に応じて、「年単位の減額率」を用いて決定される。
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