(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-11:老齢基礎年金の支給の繰上げ-2」

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国民年金法(3)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


 

□*2 「請求があった日から支給する」とは、“受給権は請求があった日に生ずる”という趣旨であり、したがって、実際の支給は、受給権が生じた日の属する月の「翌月」から始まる。(平1択)(平14択)

 

 

条文

 

4) 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から政令で定める額を減じた額*3とする。

 

5) 寡婦年金の受給権は、受給権者が支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき*4は、消滅する。(平1択)(平2択)(平7択)(平10択)(平16択)

 

 

ここをチェック

 

□*3 「支給の繰上げの際に減ずる額」は、次のとおりである(令12条の2)。
(平13択)(平21択)

 


【減ずる額】=本来の老齢基礎年金の額×減額率


「減額率」とは、“1,000分の5”に当該年金の支給の繰上げを「請求した日の属する月」から「65歳に達する日の属する月の前月」までの月数を乗じて得た率をいう。

 

↓ したがって…

 

0.005(1月繰上げ)~0.3(60月繰上げ)の範囲となる。

 

 

↓ なお…

 

□減額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き上げられることはなく、減額されたままの額で生涯支給される。(平1択)(平9択)(平10択)

 

□「付加年金」は、支給繰上げの老齢基礎年金と同時に繰り上げられる。また、その際の「減額率」も準用される(6項)。(平16択)

 

□*4 「支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき」のその他の制約は、次のとおりである。

 

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a) その受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給が停止される(平6法附則7条2項)。
(平1択)(平2択)(平5択)(平8択)(平9択)(平17択)

 

b) その受給権者については、その後、事後重症の障害基礎年金等及び寡婦年金は支給しない(法附則9条の2の3)。(平1択)(平8択)(平17択)

 

c) その受給権者は、国民年金に任意加入することはできない(法附則9条の2の3)。 (平9択)(平19択)

 

 

 

advance

 

◆減額率の経過措置 (平12令附則2条)
昭和16年4月1日以前に生まれた者の減額率は、支給繰上げを「請求した時点におけるその者の年齢」に応じて、「年単位の減額率」を用いて決定される。

 


a) 60歳 →0.42 b) 61歳 →0.35 c) 62歳 →0.28 d) 63歳 →0.20 e) 64歳 →0.11