(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-10:老齢基礎年金の支給の繰上げ」

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国民年金法(3)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

5 老齢基礎年金の支給の繰上げ (法附則9条の2) 重要度●●●

 

 

条文

 

1) 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る*1)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。(平4記)(平21選)
ただし、その者が、その請求があった日の前日において、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。

 

2) 前項の請求は、厚生年金保険法の老齢厚生年金又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。(平19択)

 

3) 第1項の請求があったときは、その請求があった日から*2、その者に老齢基礎年金を支給する。(平5択)

 

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ここをチェック

 

□*1 「任意加入被保険者」は、支給繰上げの請求をすることができない。
(平9択)(平17択)(平18択)(平19択)

 

↓ また…

 

□「昭和16年4月1日以前」に生まれた者については、「国民年金の被保険者」であるときは、支給繰上げの請求をすることができない(平6法附則7条1項)。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平17択)