(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-9:老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置[改正]」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ  

国民年金法(3)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

ここをチェック

 

□改定率は、平成16年度を基準として改定し、平成21年度における改定率は「1.006」である。

 

□学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間は、当該期間について追納をしない限り、年金額には反映されない。
(平12択)(平13択)(平15択)(平18択)(平21択)

 

 

advance

 

◆老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置 

 

改正

 

□平成18年7月から「平成21年3月」までの月分として支給される老齢基礎年金の額については、それぞれ下段の乗率へ読み替える(法附則9条2項)。

 

 

国庫負担の対象期間内

対象期間外(480月超)

納付済

1/4

半額

3/4

全額

1/4

半額

3/4

1/2負担

7/8

3/4

5/8

1/2

3/8

1/4

1/8

1/3負担

5/6

2/3

1/2

1/3

1/2

1/3

1/6

 

◆老齢基礎年金の額の計算の特例 (昭60法附則13条、昭60法附則別表第4)

 

□旧国民年金法の施行(昭和36年4月)当時すでに20歳以上の者は、60歳に達するまでの加入可能月数が480月に満たないことが想定されることから、満額支給となる加入月数を短縮する特例が設けられた。

 

 

-----------------(65ページ目ここから)------------------

条文

 

附則別表第4の左欄に掲げる者については、国民年金法第27条中「480」とあるのは、それぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。

 

         生年月日

加入可能月数

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

300

昭和 2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

312

昭和 3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

324

//

//

昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者

444

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者

456

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者

468

 

↓ なお…

 

□「加入可能月数」は、年金額を計算する際の乗率において“分母”になる数字と考えればよい。