社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-6:受給資格期間の特例の適用判断」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆受給資格期間の特例の適用判断
↓ まず…
□厚生年金保険の中高齢特例(原則40歳以上)に該当しないか?
↓ 次に…
□被用者年金期間の特例(原則20年以上)に該当しないか?
↓ 最後に…
□第1号被保険者の保険料納付済期間その他の期間を合算して「25年以上」あるか?