(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-8:給付の種類」

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国民年金法(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 3 章

給 付

第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
第2節 老齢基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第3節 障害基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
第4節 遺族基礎年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92
第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 ・・・・・・・・・・ 99
第6節 その他の給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107
第7節 年金額の改定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111
第8節 給付の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

 

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第1節  通則

 

1 給付の種類 (法15条)      重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律による給付(以下「給付」という)は、次のとおりとする。


保険事故

 

 

給付

老齢

老齢基礎年金、付加年金

障害

障害基礎年金

死亡

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

 

 ↓ なお…

 

□「付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」は、第1号被保険者に対する独自給付である。(平19択)

 

↓ そのほか…

 

□法附則に規定する給付として、「特別一時金及び脱退一時金」がある。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆旧国民年金法の特徴

□加入者は「20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者」で新法と同じ。

 

↓ しかし…

 

□現在とはこんな違いがあった!

イ) 原則は強制加入であったが、多種多様な“適用除外者”が定められていた。

 

ロ) 任意加入制度もあったが、加入可能年齢は“すべて60歳未満”であった。

 

ハ) “在留邦人”に対する任意加入制度は認められていなかった。

 

ニ) 昭和56年12月31日までは、“日本国籍の有無”が加入条件に問われた。

 

ホ) 遺族の年金については、妻など“残された遺族”に関して保険料納付要件が問われていた。

 

ヘ) 保険料納付要件は満たさないが一定の保護要件に該当する場合には、全額税負担による“福祉年金”が支給されていた。

 

↓ これらの知識は…

 

このあと学習する「合算対象期間」の理解につながる!