社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-7:国民年金手帳」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 国民年金手帳 (法13条1項) 重要度●
厚生労働大臣は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
2 国民年金原簿 (法14条) 重要度●
改正
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、「基礎年金番号」(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。(平3択)(平14択)
□政府は、年金個人情報(厚生年金保険法に規定する原簿又は国民年金法に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省が保有する個人情報をいう)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとされている(年金時効特例法4条)。
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3 被保険者に対する情報の提供 (法14条の2) 重要度●
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報*1を分かりやすい形で通知するものとする。
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□前項の規定にかかわらず、通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係るイからハに掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額を除く)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
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※テキスト40ページは、メモページになっております。