(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-6:第3号被保険者期間に係る特例-2」

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国民年金法(2)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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2) 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
(平17択)(平19択)

 

 

3) 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。(平17択)

 

↓ 具体的には…

 


□保険料納付済期間に算入されない期間のうち「平成17年4月1日以後」の期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、その旨の届出により保険料納付済期間に算入される。


↓ また…


□「平成17年4月1日前」の期間については、その“事由を問わず”保険料納付済期間に算入される(平16法附則21条)。(平17択)(平19択)


 

 

 

4) 老齢基礎年金の受給権者が第2項の規定による届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

 

↓ 具体的には…