(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-5:第3号被保険者期間に係る特例」

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国民年金法(2)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□「一定の事項」とは、配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日等である。

 

6  第3号被保険者期間に係る特例 (法附則7条の3)     重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 第3号被保険者に該当しなかった者が第3号被保険者となったことに関する資格取得の届出、種別変更の届出又は第3号被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者等となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は、保険料納付済期間に算入しない。
(平1択)(平3択)(平4択)(平11択)(平12択)(平14択)(平19択)

 

↓ 簡単にいえば…

 


□第3号被保険者となっていたにもかかわらず届出をしていなかった者が届出をした場合には、当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものだけが、保険料納付済期間に算入される。