社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-4:届出の期限」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 届出の期限 (則1条の2ほか) 重要度●●
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どんなとき? |
要手帳添付 |
国民年金被保険者
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被保険者の資格を取得したとき(則1条の2) |
- |
国民年金被保険者
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被保険者の資格を喪失したとき(則3条) |
○ |
国民年金被保険者
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被保険者の種別に変更があったとき(則6条の2) |
○ |
国民年金被保険者
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被保険者の氏名に変更があったとき(則7条) |
○ |
国民年金被保険者
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被保険者の住所に変更があったとき(則8条) |
○ |
↓ なお…
□第2号被保険者については、法12条(届出)及び法105条(その他の届出等)の規定を適用しない(法附則7条の4第1項)。(平1択)(平15択)
↓ また…
□被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、法12条1項又は5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない(法105条1項)。
↓ 具体的には…
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4 その他の届出等 (法105条3項・4項ほか) 重要度●●●
3) 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。(平13択)
4) 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
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いつまでに? |
イ) 本人確認情報の提供を受けることができない年金給付の受給権者に係る届出(則18条の2ほか) |
毎年、厚生労働大臣が指定する日*1(以下「指定日」とする)まで
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□住民基本台帳ネットワークシステム(いわゆる「住基ネット」)から年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、一定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書の提出を求めることができる。
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ロ) 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出(則36条の3ほか)*2
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毎年、指定日まで |
□加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、一定の事項(加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨等)を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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ハ) 障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(則36条の4ほか)
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厚生労働大臣が指定した年において、指定日まで |
□障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、「指定日前1月以内」に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(平3択)(平20択)
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ニ) 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出(則36条の5ほか)
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毎年、指定日まで |
□20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金の受給権者は、「指定日前1月以内」に作成された障害基礎年金所得状況届等又は遺族基礎年金所得状況届等を厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
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ホ) 遺族基礎年金の受給権者である妻の届出(則51条の3)*3
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毎年、指定日まで |
□遺族基礎年金の受給権者である妻は、一定の事項(加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨等)を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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ヘ) 受給権者の氏名変更の届出(則19条)
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当該事実があった日から14日以内
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ト) 受給権者の住所変更の届出(則20条)
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当該事実があった日から14日以内
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□*1 「厚生労働大臣が指定する日」は、受給権者の誕生日の属する月の末日(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金の受給権者については7月31日)とする(平18.9.29社保告33号)。
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□*2*3 ロ又はホについて、次のいずれかに掲げる日以後「1年以内」に指定日が到来する年には、届出の必要はない。(平3択)(平15択)
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◆死亡の届出のまとめ
改正
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だれに? |
いつまでに? |
□第3号被保険者以外の被保険者
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市町村長 |
事実があった日から14日以内 |
□第3号被保険者又は受給権者
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厚生労働大臣 |
↓ なお…
□「第3号被保険者」に係る死亡の届出の経由先は、資格の取得等の届出の場合と同じである(法105条5項)。
5 第3号被保険者の配偶者に関する届出 (則6条の3) 重要度●
第3号被保険者は、その配偶者(第2号被保険者のこと)が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く)は、当該事実があった日から14日以内に、一定の事項を記載した届書*1を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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届出が不要なとき |
a) 厚生年金保険 → 共済組合等
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a) 厚生年金保険 → 厚生年金保険
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↓ また…