社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-3:第3号被保険者の届出」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 第3号被保険者の届出 (法12条5項~9項) 重要度●●●
改正
5) 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に関する事項を「厚生労働大臣」に届け出なければならない。(平1択)(平12択)(平13択)
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6) 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、次の者を経由して行うものとする。(平2記)(平20択)
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7) 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう。
8) 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
(平16択)(平19択)
9) 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
(平16択)
□「死亡したこと」又は「60歳に達したこと」による資格の喪失については、届出の必要がない。
↓ それでは…
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□“資格喪失の届出”が必要な場合とは?
第1号被保険者又は第2号被保険者に該当しない「第3号被保険者」が、被扶養配偶者でなくなったとき(海外において第2号被保険者と婚姻していた外国人女性が離婚をしたときなど)。