社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-2:種別の変更」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 種別の変更 (法11条の2) 重要度●
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
◆一般的な「種別の変更」の例
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5月 |
大学生 → 一般企業に就職
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結婚準備のため退職 → 婚姻し被扶養配偶者の認定 |
第2号被保険者期間
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第3号被保険者期間 |
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1 第1号被保険者の届出 (法12条1項~4項) 重要度●●●
1) 被保険者(第3号被保険者を除く)は、厚生労働省令の定めるところにより、次に関する事項を「市町村長」に届け出なければならない。
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2) 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という)は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。(平9択)(平11択)(平18択)
3) 住民基本台帳法第22条から第24条までの規定による届出(転入届、転居届又は転出届)があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条(国民年金の被保険者に係る届出の特例)の規定による附記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があったものとみなす。
4) 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
(平2択)(平12択)
◆届出の簡素化について
□被用者年金各法の被保険者、組合員等の資格取得の確認(事業主からの届出によって行われる手続)があったときは、改めて「種別の変更」の届出を要しない。
(「第1号被保険者又は第3号被保険者」→「第2号被保険者」の異動は届出不要!)
↓ また…
□「死亡したこと」又は「60歳に達したこと」による資格の喪失については、届出の必要がない。(平11択)(平14択)
↓ それでは…
□“資格喪失の届出”が必要な場合とは?
第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない「第1号被保険者」が、a)老齢年金等の受給権者となったとき、b)日本国内に住所を有しなくなったとき。