(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-1:被保険者期間の計算」

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国民年金法(2)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第4節 被保険者期間の計算

 

1 被保険者期間の計算 (法11条) 重要度●● 

 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月*1からその資格を喪失した日の属する月の前月*2までをこれに算入する。(平4択)

 

2) 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき*3は、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。
(平4択)(平7択)(平12択)(平13択)
ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したとき*4は、この限りでない。

 

3) 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する*5。(平4択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「資格を取得した日の属する月」とは?
その月の「初日」であっても「末日」であっても“その月”からとする。

 



□*2 「資格を喪失した日の属する月の前月」とは?
その月の「初日」であっても「末日」であっても“前月”までとする。



□*3 “同月内得喪”は「1箇月」とする。

 

□*4 同月内得喪の後、さらにその月内に資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって、「1箇月」とする。(平1択)(平4択)(平13択)

 

□*5 「前後の被保険者期間の合算」は、種別や期間の長短、喪失から再取得までの間隔の長短にかかわらず合算することができる。

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ここをチェック/社労士テキスト7

 


□昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる(昭60法附則8条1項)。

 

□第2号被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前(20歳前)の期間及び60歳に達した日の属する月以後(60歳以後)の期間も国民年金の被保険者期間となる。
(平4択)(平16択)