(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-15:特例任意加入の資格喪失の時期」

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国民年金法(1)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

6 特例任意加入の資格喪失の時期 (平16法附則23条7項~9項)
 重要度● 

 

 

条文/社労士テキスト5

 

7) 特例任意加入の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(ロ、ニ又はホに該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。


イ) 死亡したとき。

 

ロ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。

 

ハ) 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき。(平7択)(平17択)

 

ニ) 70歳に達したとき。

 

ホ) 資格喪失の申出が受理されたとき。

 

 

 

8) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者である特例任意加入の被保険者は、前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。


イ) 日本国内に住所を有しなくなったとき。

 

ロ) 保険料を滞納し、第96条第1項(督促)の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

 

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9) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のものである特例任意加入の被保険者は、第7項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。


イ) 日本国内に住所を有するに至ったとき。

 

ロ) 日本国籍を有しなくなったとき。

 

ハ) 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆資格喪失の時期のまとめ


        【その日の「翌日」に喪失する場合】

 

65歳~70歳

在留

邦人

死亡したとき

老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき

日本国内に住所を有しなくなったとき

 

保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき

 

日本国内に住所を有するに至ったとき

 

日本国籍を有しなくなったとき

 

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき

 

 

 

【「その日」に喪失する場合】

 

65歳~70歳

在留

邦人

70歳に達したとき

被用者年金各法の被保険者等の資格を取得したとき

資格喪失の申出が受理されたとき

日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき

 

その翌日に喪失すべき事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき

 

 

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7  任意脱退 (法10条)                              重要度●   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。


イ) 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間。

 

ロ) その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間。

 

 

 

2) 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、


イ) 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなす。(平17択)

 

 

ロ) 第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となった日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者の資格を喪失したものとみなす。

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□保険料の滞納により年金給付の受給資格期間を満たすことができないことを理由として任意脱退することは認められない。(平21択)

 

□第1号被保険者でなかった期間のうち附則第5条第1項第1号(20歳から60歳未満の者の任意加入)又は第3号(在留邦人)に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であった期間を除く、以下「合算対象期間」という)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす(法附則7条1項)。(平21択)

 

↓ つまり…

 

合算対象期間も被保険者期間とみなして“25年加入”の有無を判断する。