(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-14:特例任意加入の資格得喪」

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国民年金法(1)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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4 任意加入被保険者の特例 (平6法附則11条、平16法附則23条)
 重要度●● 

 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 昭和40年4月1日以前に生まれた者*1であって、次のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。(平17択)
ただし、その者が老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

 

イ) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者。(平12択)

 

ロ) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの。(平21択)

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「昭和40年4月1日以前に生まれた者」とは、この制度の見直しが行われた平成17年4月1日において“満40歳以上の者”を対象としたことによる。

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□「イに該当する者」が申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(2項)。

 

□法附則第5条第1項(任意加入)の規定による被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないときは、特例任意加入の申出があったものとみなす(3項)。(平17択)

 

□特例任意加入の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、保険料納付済期間の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす(10項)。(平15択)(平17択)(平19択)

 

□特例任意加入の被保険者については、法第89条から第90条の3まで(保険料の免除)の規定を適用しない(11項)。(平9択)

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5 特例任意加入の資格得喪 (平16法附則23条4項ほか) 重要度● 

 

 

条文/社労士テキスト5

 

4) 特例任意加入の規定による申出をした者は、その申出をした日(3項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

 

6) 特例任意加入の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。