(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-9:旧国民年金法との関係」

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国民年金法(2)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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◆旧国民年金法との関係


【拠出制年金について】
□旧国民年金法による「老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金」の受給権を有している者については、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金は支給せず、“引き続き”旧国民年金法による老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金を支給する(昭60法附則32条)。(平16択)


【無拠出制年金について】
□旧国民年金法による「老齢福祉年金」の受給権を有している者については、“引き続き”老齢福祉年金が支給される。


□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた者のうち、施行日(昭和61年4月1日)において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)が支給される(昭60法附則25条1項)。(平1択)(平7択)(平21択)(平9記)


□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「母子福祉年金又は準母子福祉年金」の受給権を有する者については、遺族基礎年金が支給される(昭60法附則28条1項)。
(平1択)(平6択)(平10択)(平16択)(平9記)(平16選)

 

 

 

2 裁定 (法16条)      重要度● 

 

 

条文/社労士テキスト5

 

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。(平5択)(平8択)(平11択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆裁定請求とは?

 

□「基本権」の発生
年金給付を受ける権利(受給権)は、例えば、「老齢」ならば“65歳に達した”とか、「障害」ならば“障害等級に該当する”というように、各給付の支給要件を満たしたとき(支給事由が生じた日)に、法律上当然に発生する。
*原則的には、“請求する”ことによって得るものではない。

 

↓ ところが…

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□「支分権」の確定
実際に、年金を受給するためには、受給権者(支給事由を満たした者)が「基本権の確認」とあわせて、いつからいくら支給されるのかという「支分権の決定」を受けなければならない。

 

↓ この…

 

一連の手続を、年金給付の「裁定請求」という。