社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-9:旧国民年金法との関係」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆旧国民年金法との関係
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2 裁定 (法16条) 重要度●
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。(平5択)(平8択)(平11択)(平20択)
◆裁定請求とは?
□「基本権」の発生
年金給付を受ける権利(受給権)は、例えば、「老齢」ならば“65歳に達した”とか、「障害」ならば“障害等級に該当する”というように、各給付の支給要件を満たしたとき(支給事由が生じた日)に、法律上当然に発生する。
*原則的には、“請求する”ことによって得るものではない。
↓ ところが…
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□「支分権」の確定
実際に、年金を受給するためには、受給権者(支給事由を満たした者)が「基本権の確認」とあわせて、いつからいくら支給されるのかという「支分権の決定」を受けなければならない。
↓ この…
一連の手続を、年金給付の「裁定請求」という。