社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-10:種別ごとの資格喪失の時期」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆種別ごとの資格喪失の時期
<第1号被保険者>
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a) 死亡したとき
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死亡した日は被保険者のまま |
b) 日本国内に住所を有しなくなったとき
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在留邦人となったとき |
【その日】
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c) 60歳に達したとき
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喪失日は誕生日の「前日」 |
d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき
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一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき |
e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき
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在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする |
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<第2号被保険者>
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a) 死亡したとき
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その日は被保険者のまま |
【その日】
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b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)
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被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日(その日にほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって“資格の喪失”には当たらない) |
<第3号被保険者>
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a) 死亡したとき
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その日は被保険者のまま |
b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)
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海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(ほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」であって“資格の喪失”ではない)
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【その日】
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c) 60歳に達したとき
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喪失日は誕生日の「前日」 |
b) 資格の同日得喪のとき
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↓ また…
◆任意加入被保険者の場合
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