(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-10:種別ごとの資格喪失の時期」

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国民年金法(1)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆種別ごとの資格喪失の時期

<第1号被保険者>


              【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡した日は被保険者のまま

 

b) 日本国内に住所を有しなくなったとき

 

 

在留邦人となったとき

 

             【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

 

喪失日は誕生日の「前日」

 

d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき

 

 

一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき

 

e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき

 

 

在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする

 

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<第2号被保険者>


             【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

その日は被保険者のまま

 

             【その日】

 

 

b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)

 

 

被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日(その日にほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって“資格の喪失”には当たらない)

 

<第3号被保険者>


             【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

その日は被保険者のまま

 

b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)

 

 

海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(ほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」であって“資格の喪失”ではない)

 

 

             【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

 

喪失日は誕生日の「前日」

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆強制被保険者の「その日喪失」3パターン


a) 年齢到達のとき(老齢給付等の受給権の取得も含める)

 

b) 資格の同日得喪のとき


c) 被用者年金各法における被保険者資格の喪失のとき

 

 

↓ また…

 

◆任意加入被保険者の場合


上記a)、b)、c)のほか、


d) 資格喪失の申出が受理されたとき


e) 老齢基礎年金の額の計算に反映される月数が「480」に到達したとき