社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-11:第2・3号被保険者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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<第2号被保険者>
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a) 死亡したとき
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その日は被保険者のまま |
【その日】
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b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)
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被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日(その日にほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって“資格の喪失”には当たらない) |
<第3号被保険者>
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a) 死亡したとき
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その日は被保険者のまま |
b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)
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海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(ほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」であって“資格の喪失”ではない)
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【その日】
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c) 60歳に達したとき
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喪失日は誕生日の「前日」 |
b) 資格の同日得喪のとき
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↓ また…
◆任意加入被保険者の場合
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1 任意加入被保険者 (法附則5条1項ほか) 重要度●●●
1) 次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、第7条第1項(強制被保険者)の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て*1、被保険者となることができる。
イ) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの。(平11択)(平13択)
ロ) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
(平9択)(平13択)(平14択)
ハ) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの。(平1択)(平3択)(平13択)(平14択)
□「任意加入ができる者」とは、第1号被保険者となるべき要件のいずれかを満たさない第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者と考えればよい。
↓ 具体的には…
a) 日本国内に住所を有する者であること →住所を有しなければ第1号NG。
b) 20歳以上60歳未満の者であること →60歳以上の者は第1号NG。
c) 老齢給付等を受けない者であること →受けることができる者は第1号NG。