(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-11:第2・3号被保険者」

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国民年金法(1)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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<第2号被保険者>


              【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

その日は被保険者のまま

 

             【その日】

 

 

b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)

 

 

被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日(その日にほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって“資格の喪失”には当たらない)

 

<第3号被保険者>


             【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

その日は被保険者のまま

 

b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)

 

 

海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(ほかの被保険者に該当するときは「種別の変更」であって“資格の喪失”ではない)

 

 

             【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

 

喪失日は誕生日の「前日」

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆強制被保険者の「その日喪失」3パターン


a) 年齢到達のとき(老齢給付等の受給権の取得も含める)

 

b) 資格の同日得喪のとき


c) 被用者年金各法における被保険者資格の喪失のとき

 

 

↓ また…

 

◆任意加入被保険者の場合


上記a)、b)、c)のほか、


d) 資格喪失の申出が受理されたとき


e) 老齢基礎年金の額の計算に反映される月数が「480」に到達したとき

 

 

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第3節 任意加入被保険者

 

1 任意加入被保険者 (法附則5条1項ほか) 重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、第7条第1項(強制被保険者)の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て*1、被保険者となることができる。

 

イ) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの。(平11択)(平13択)

 

ロ) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
(平9択)(平13択)(平14択)

 

ハ) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの。(平1択)(平3択)(平13択)(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□「任意加入ができる者」とは、第1号被保険者となるべき要件のいずれかを満たさない第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者と考えればよい。

 

↓ 具体的には…

 

a) 日本国内に住所を有する者であること →住所を有しなければ第1号NG。

 

b) 20歳以上60歳未満の者であること →60歳以上の者は第1号NG。

 

c) 老齢給付等を受けない者であること →受けることができる者は第1号NG。