(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-9:国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置」

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国民年金法(1)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

advance/社労士テキスト3

 


◆国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置 (平元法附則3条)


イ) 平成3年3月31日において、学生であったため第1号被保険者の適用を除外されていた者であって「任意加入被保険者となっていなかったもの」が、同年4月1日において、第1号被保険者に該当するときは、その者は、同日(平成3年4月1日)に、国民年金の被保険者の資格を取得する(1項)。(平16選)


ロ) 平成3年3月31日において、学生であったため第1号被保険者の適用を除外されていた者であって「任意加入被保険者となっていたもの」は、同年4月1日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において第1号被保険者に該当するときは、同日(平成3年4月1日)に、国民年金の被保険者の資格を取得する(2項)。

 

 

 

↓ 具体的には…

 

□移行期間における学生であった者の資格取得の時期

 


 


イ) 任意加入をしていない →「第1号」を強制取得


ロ) 任意加入をしている →「任意」を喪失し、「第1号」を取得

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3 資格喪失の時期 (法9条)    重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

強制被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(ロに該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 

イ) 死亡したとき。(平2択)(平9択)(平12択)(平14択)

 

ロ) 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)。(平3択)(平8択)(平12択)(平14択)(平19択)

 

ハ) 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)。
(平2択)(平8択)(平12択)(平14択)(平19択)(平20択)

 

ニ) 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)。(平19択)

 

ホ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)。(平19択)

 

ヘ) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)。(平12択)(平19択)