(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-6:資格の種類」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(1)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(11ページ目ここから)------------------

 

 

第 2 章

被保険者

第1節 被保険者の資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第2節 強制被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第3節 任意加入被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第4節 被保険者期間の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第5節 届出等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第6節 国民年金手帳等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

 

 

-----------------(12ページ目ここから)------------------

 

第1節  被保険者の資格

1  資格の種類                                     重要度●   

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


◆国民年金の被保険者の種類(平16択)


  強制被保険者

 

 

任意加入被保険者

 

第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者

 

 

20歳以上60歳未満の者
60歳以上65歳未満の者
海外在住者(在留邦人)

 

65歳以上70歳未満の者
海外在住者(在留邦人)

 

 ↓ なお…


□強制被保険者は、国籍要件は問われない。
(平9択)(平11択)(平14択)(平15択)

 

↓ また…

 

□「外国法令の適用を受ける者に係る被保険者の資格の特例」により、社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者であって法令で定めるものは、日本国内に住所を有する者であっても国民年金の被保険者とならない(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律7条)。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆被保険者の資格得喪の構造

<国民年金法における被保険者>

 


□原則的なルール


a) 実線間の異動は、資格の得喪にあたる。


b) 破線間の異動は、資格の得喪にはあたらない。

 

↓ ちなみに…

-----------------(13ページ目ここから)------------------

このような破線間(強制被保険者の種類)の異動を「種別の変更」といい、”国民年金法”の中においては資格の得喪にはあたらない。

 

↓ もちろん…

 

入退職時について、厚生年金保険法等においては資格の得喪にあたる。

 

□「資格の得喪」と「種別の変更」


 

 

-----------------(14ページ目ここから)------------------

第2節  強制被保険者

 

1 強制被保険者の種類 (法7条1項)      重要度●●●

 

◆<第1号被保険者>

□次に該当する者は、国民年金の第1号被保険者とする。


日本国内に住所を有する「20歳以上60歳未満」の者であって第2号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等*1を受けることができる者を除く)。(平8択)(平21択)

 

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□第1号被保険者は、国内居住要件及び年齢要件が問われる。
(平6択)(平9択)(平11択)(平14択)(平21択)

 

□*1 「被用者年金各法に基づく老齢給付等」とは、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものをいう。

 

↓ なお…

 

□「政令で定めるもの」には、老齢厚生年金、退職共済年金、旧被用者年金各法及び旧船員保険法による老齢年金、退職年金、減額退職年金、恩給法による給付であって退職を支給事由とするもの、地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの、旧国会議員互助年金法による普通退職年金等の給付がある(令4条)。(平8択)(平21択)

 

↓ ここで…

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□被用者年金各法による老齢退職年金給付の受給権者は、第1号被保険者から除外する。

 

↓ ちなみに…

 

60歳未満で老齢退職年金給付の受給権者となる場合とは、一定以上の坑内員・船員期間を有する“特別支給の老齢厚生年金”の受給権者がその代表である。
(「障害」や「遺族」の年金受給権者は適用除外とされていない)

 

↓ なお…

-----------------(15ページ目ここから)------------------

 

□参考までに“旧法”では、公的年金の受給権者はもちろん、その配偶者も適用除外とされていた(任意加入をすることは認められていた)。

 

□国会議員及び地方議会議員は、原則として、第1号被保険者となる。なお、兼職が禁止されていない議員の場合は、会社法人の役員等に就任していることがあり、このときは「第2号被保険者」となり得る。

 

 

◆<第2号被保険者>

 

□次に該当する者は、国民年金の第2号被保険者とする。


被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者。

 

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□第2号被保険者は、原則として、国内居住要件及び年齢要件は問われない。
(平9択)(平13択)(平14択)(平15択)

 

↓ ただし…

 

□被保険者の資格の特例として、当分の間、「65歳以上」の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に規定する特例継続組合員に限って、第2号被保険者となる(法附則3条)。(平1択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1