(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-5:保険料免除期間のポイント」

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国民年金法(1)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1


◆保険料免除期間のポイント


□第1号被保険者にのみ認められた制度である。
(第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者は免除対象とならない)


□一部免除の場合、それ以外の一部(免除されない部分)を納付しなければ保険料免除期間とはならない(納付しなかったときは、単なる“未納期間”となる)。


□その後、追納により保険料が納付された期間は“保険料納付済期間”とみなされるため、保険料免除期間とはならない。


↓ ちなみに…


「追納」とは、保険料免除期間について、免除された保険料を納めることで、免除月から10年以内であれば認められている。


□各年金の受給資格に係る“保険料納付要件”を判断するときの保険料免除期間は、保険料納付済期間と同等に扱われる。


□“老齢基礎年金の年金額”を判断するときの保険料免除期間は、免除期間の種類によって給付率が異なる。


↓ 例えば…


保険料納付済期間を100%としたとき、半額免除期間は原則として75%となる。

 

◆保険料全額免除期間 (4項)


□この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、第89条(法定免除)、第90条第1項(申請全額免除)、第90条の3第1項(学生の保険料の納付特例) 又は平16法附則19条(30歳未満の保険料納付猶予制度)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項(追納)の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。(平21択)

 

 

↓ つまり…


□「保険料全額免除期間」は、法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の4種類の期間である(追納の規定により保険料納付済期間となる期間を除く)。

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◆保険料一部免除期間 (5項~7項)


 

 

 

この法律において、

 

「保険料4分の3免除期間」(5項)

 

 

 

 

とは、

 

「保険料半額免除期間」(6項)

 

 

「保険料4分の1免除期間」(7項)

 

 

第1号被保険者としての被保険者期間であって


第90条の2第1項の規定によりその

「4分の3」の額

 

 

 

につき

 

第90条の2第2項の規定によりその「半額」

 

 

第90条の2第3項の規定によりその「4分の1」の額

 

 

納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた


4分の3の額以外の「4分の1」の額

 

 

 

 

につき

 

半額以外の「半額」

 

 

4分の1の額以外の「4分の3」の額

 

 

納付されたものに限る)に係るもののうち、第94条第4項(追納)の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

 

◆配偶者等 (8項) (平1択)(平4択)(平19択)

 


□この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


◆日本年金機構の設立


□平成22年1月1日より「日本年金機構」が開設され、これに伴い“社会保険庁”は廃止された。


↓ したがって…


国民年金法の本則及び附則中の「社会保険庁長官」は「厚生労働大臣」と改正されることとなった。


↓ なお…


この件に関し本書では、特に注意を必要とするところにのみ改正マークを表記し、その他は条文の修正をするだけとした。

 

※テキスト10ページは、メモページになっております。