(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-4:用語の定義」

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国民年金法(1)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第3節 用語の定義

1 用語の定義 (法5条)    重要度●● 

 

◆被用者年金各法 (1項)


□この法律において、「被用者年金各法」とは、次に掲げる法律をいう。(平3択)


イ) 厚生年金保険法


ロ) 国家公務員共済組合法


ハ) 地方公務員等共済組合法


ニ) 私立学校教職員共済法

 

 

 ↓ なお…


□船員保険法については、昭和61年4月1日に職務外年金部門が厚生年金保険に統合されたため、船員保険の被保険者は、原則として、厚生年金保険法の適用となる。


↓ また…


◆被用者年金保険者 (9項)


□この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。(平4択)(平13択)

 

 

↓ ここで…


◆年金保険者たる共済組合等 (10項)


□この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。(平4択)

 

 

◆保険料納付済期間 (2項)


□この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、申請部分免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの*1を除く)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。(平1択)(平5択)(平16択)

 

 

 ↓ なお…


□*1 「残余の額が納付又は徴収された期間」は、“保険料一部免除期間”となる。

 

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◆保険料免除期間 (3項)


□この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。