社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-4:用語の定義」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 用語の定義 (法5条) 重要度●●
◆被用者年金各法 (1項)
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↓ なお…
□船員保険法については、昭和61年4月1日に職務外年金部門が厚生年金保険に統合されたため、船員保険の被保険者は、原則として、厚生年金保険法の適用となる。
↓ また…
◆被用者年金保険者 (9項)
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↓ ここで…
◆年金保険者たる共済組合等 (10項)
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◆保険料納付済期間 (2項)
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↓ なお…
□*1 「残余の額が納付又は徴収された期間」は、“保険料一部免除期間”となる。
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◆保険料免除期間 (3項)
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