社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-3:国民年金制度の目的」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 国民年金制度の目的 (法1条) 重要度●●
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項*1に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(平3択)(平10択)
□*1 「日本国憲法25条2項」:国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
2 国民年金の給付 (法2条) 重要度●
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
3 管掌 (法3条) 重要度●●
1) 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2) 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という)に行わせることができる。
(平3択)(平19択)
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□第1号被保険者の資格の得喪、種別の変更並びに氏名及び住所の変更等に係る市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(法律又はこれに基づく政令により、都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めたもの)とする(法5条の3)。(平16択)
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4 年金額の改定 (法4条) 重要度●
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。(平13択)(平14選)
5 財政の均衡 (法4条の2) 重要度●
国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
6 財政の現況及び見通しの作成 (法4条の3) 重要度●
1) 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という)を作成しなければならない。(平17選)
2) 前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3) 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。