(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-7:第3号被保険者」

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国民年金法(1)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆<第3号被保険者>

□次に該当する者は、国民年金の第3号被保険者とする。


第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く、以下「被扶養配偶者」*2という)のうち「20歳以上60歳未満」のもの。(平1択)


↓ なお…


□この規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定*2に関し必要な事項は、政令で定める (法7条2項)。

 

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 


□第3号被保険者は、年齢要件は問われるが、国内居住要件は問われない。
(平5択)(平11択)(平13択)(平15択)(平21択)

 

□被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者であっても、第3号被保険者となることができる。(平8択)(平14択)(平17択)

 

□大学生等の昼間学生であっても、第3号被保険者となることができる。
(平1択)(平15択)

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

条文/社労士テキスト5

 

改正

◆被扶養配偶者の認定


主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行われ、当該厚生労働大臣の権限に係る事務は、「日本年金機構」に行わせるものとする(令4条の2)。
(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平19択)(平21択)