社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-2:日雇特例被保険者に係る保険給付」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 保険給付の種類 (法127条) 重要度 ●
□日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
保険事故 |
被保険者に関する保険給付
|
被扶養者に関する保険給付 |
疾病 |
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
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家族療養費 |
訪問看護療養費
|
家族訪問看護療養費 |
|
移送費
|
家族移送費 |
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傷病手当金
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なし |
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特別療養費 *1
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||
高額療養費・高額介護合算療養費
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||
死亡
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埋葬料 |
家族埋葬料 |
出産
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出産育児一時金 |
家族出産育児一時金
|
出産手当金 |
なし
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□*1 日雇特例被保険者の独自給付として、「特別療養費」がある。
(平1択)(平7択)
↓ なお…
それ以外の保険給付の「種類」は一般被保険者と同一であるため、本書においては、特に、一般被保険者の保険給付の「内容」との相違点に着目して記載した。
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◆被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合 (法98条)
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↓ ただし…
□前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
a) 当該疾病又は負傷について、日雇特例被保険者の保険給付の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
b) その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
c) 被保険者の「資格を喪失した日から起算して6月」を経過したとき。
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◆他の医療保険による給付等との調整 (法128条)
□日雇特例被保険者に係る保険給付が行われない場合。
□日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、「同一の疾病、負傷、死亡又は出産」について、前章(一般被保険者の保険給付、以下同じ)の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く、以下この条において同じ)の規定若しくは第55条第1項(労働者災害補償保険法等との調整)に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない(1項)。
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【日雇特例被保険者の家族給付とこれに相当する一般被保険者の本人給付とが競合するとき】
□日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、「同一の疾病、負傷、死亡又は出産」について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章(日雇特例被保険者の保険給付)の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない(3項)。
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【特別療養費とこれに相当する一般被保険者の本人給付又は家族給付とが競合するとき】
□特別療養費の支給は、「同一の疾病又は負傷」について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第55条第1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない(4項)。
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□日雇特例被保険者に係る保険給付が、当該相当する「給付を受けたとき」は、“その限度”において行われない場合。
□日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、「同一の疾病、負傷、死亡又は出産」について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない(2項)。
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【日雇特例被保険者の本人給付又は家族給付と国又は地方公共団体の負担による療養又は療養費の支給とが競合するとき】
□日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、「同一の疾病又は負傷」について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない(5項)。
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