(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法6-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-1:日雇特例被保険者」

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健康保険法(6)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 保険者 (法123条)             重要度 ● 

 

条文

 

改正


1) 日雇特例被保険者の保険の保険者は、「協会」とする。(平1択)(平14択)

 

2) 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行う。

 

advance

 

◆市町村が処理する事務等 (法203条)

 


□日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、「市町村長」が行うこととすることができる(1項)。

 

□協会は、「市町村(特別区を含む)」に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる(2項)。

 

 

厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村長(特別区を含む)が行うものとする(令61条1項)。

 

 

協会は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含む)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする(令61条2項)。

 

a) 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務

 

b) 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

 

a) 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務

 

b) 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務

 

c) 保険給付(埋葬料の支給を除く)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務

 

 

 

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↓ なお…

 

□令61条1項の規定により市町村(特別区を含む)が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする(令62条)。

 

3 標準賃金日額及び日雇特例被保険者手帳 (法124条ほか) 重要度 ●

 

条文

 

1) 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額*1に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

 


標準賃金日額等級

 

標準賃金日額

 

報酬日額

 

第 1 級

 3,000円

 

 3,500円未満

第 2 級

 4,400円

 3,500円以上

 5,000円未満

第 3 級

 5,750円

 5,000円以上

 6,500円未満

第 4 級

 7,250円

 6,500円以上

 8,000円未満

第 5 級

 8,750円

 8,000円以上

 9,500円未満

第 6 級

10,750円

 9,500円以上

12,000円未満

第 7 級

13,250円

12,000円以上

14,500円未満

第 8 級

15,750円

14,500円以上

17,000円未満

第 9 級

18,250円

17,000円以上

19,500円未満

第10級

21,250円

19,500円以上

23,000円未満

第11級

24,750円

23,000円以上

 

 

ちょっとアドバイス

 

□この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。

 

↓ ただし…

 

“3月を超える期間ごと”に受けるものは、この限りでない(法3条9項)。

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□*1 「賃金日額」は、次のイ~ヘによって算定する(法125条)。

 


報酬形態

 

算定方法

 

 

イ) 賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合

 

 

 

その額

 

ロ) 賃金が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(ハに該当する場合を除く)

 

当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

 

 

ハ) 賃金が2日以上の期間によって定められる場合

 

その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する)で除して得た額

 

 

ニ) イ~ハの規定により算定することができないもの

 

その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額

 

 

ホ) イ~ニのうち2以上に該当する賃金を受ける場合

 

それぞれの賃金につき、イ~ニによって算定した額の合算額

 

 

ヘ) 1日において2以上の事業所に使用される場合

 

初めに使用される事業所から受ける賃金につき、イ~ホによって算定した額

 

 

↓ なお…

 

□賃金のうち“通貨以外”のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。

 

advance

 

◆標準賃金日額等級の弾力的調整 (2項)

 


□一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

 

 

 

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◆日雇特例被保険者手帳 (法126条)

 


□日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、「厚生労働大臣」に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない(1項)。

 

□厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない(2項)。

 

□日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない(3項)。