(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-17:日雇特例被保険者[改正]」

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健康保険法(5)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 10 章

日雇特例被保険者

第1節  日雇特例被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
第2節  日雇特例被保険者に係る保険給付 ・・・・・・・・・・・・・・ 155

 

 

 

 

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第1節  日雇特例被保険者

1  日雇特例被保険者 (法3条2項ほか)                重要度 ●   

 

条文

 

改正


この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者*1をいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次のいずれかに該当する者として「厚生労働大臣」の承認を受けたものは、この限りでない。

 


イ) 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

 

ロ) 任意継続被保険者であるとき。

 

ハ) その他特別の理由があるとき。*2

 

 

ここをチェック

 

□*1 この法律において「日雇労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 


日雇労働者になるとき

 

 

日雇労働者とならないとき

 

臨時に使用される者であって、次に掲げるもの。

 

a) 日々雇い入れられる者

 

b) 2月以内の期間を定めて使用される者

 

□a)に掲げる者にあっては、1月を超え引き続き使用されるに至った場合

 

□b)に掲げる者にあっては、所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合

 

*いずれの場合も、「所在地の一定しない事業所」において引き続き使用されるに至った場合を除く

 

 

季節的業務に使用される者。

 

 

□継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く

 

 

臨時的事業の事業所に使用される者。

 

 

□継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く

 

 

ちょっとアドバイス

 

□日雇特例被保険者については、従来、“日雇労働者健康保険法”によって療養の給付等が行われていたが、当該制度は、昭和59年改正により廃止され、“健康保険法”に包含された。

 

*なお、本書においては、日雇特例被保険者以外の被保険者を「一般被保険者」とすることがある。

 

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□日雇特例被保険者の被扶養者の範囲は、一般被保険者の被扶養者の範囲と同一であり、当該被扶養者についても保険給付の対象とする(法3条7項)。

 

advance

 

□*2 「特別の理由」には、次のものが該当する(昭34.7.7保発58号ほか)。

 


a) 農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合。
(平18択)

 

b) 社会保険各法の被扶養者である昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合。

 

c) 社会保険各法の被扶養者である家庭の主婦その他の家事専従者が、余暇を利用して内職に類する日雇労働に従事する場合であって、日雇労働に従事することを常態としていない場合。