(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法6-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-3:療養の給付等」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(6)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(158ページ目ここから)------------------

 

 

2 療養の給付等 (法129条ほか)            重要度 ● 

 

outline

 

□日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行い、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費を支給し、また、被扶養者の疾病又は負傷に関しては、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費(以下「療養の給付等」という)を支給する。(平1択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆保険料納付要件 (2項1号)

 

□日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるには、これを受ける日において、当該日の属する月の「前2月間に通算して26日分以上」又は当該日の属する月の「前6月間に通算して78日分以上」の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 


【原則要件】a)又はb)のいずれかを満たせばよい(給付内容は同じ)。

 

 

 

◆支給期間 (2項2号)

 

□保険料納付要件を満たすことにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む)又は負傷につき受けた「療養の給付等の開始の日から1年*1」となる。
(平18択)

 

ここをチェック

 

□*1 その「開始の日前」に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給等が行われたときは、それらの支給の開始の日とする。

 

↓ なお…

 

□保険料納付要件を満たす限り、療養等が打ち切られるわけではなく、引き続き療養の給付等を受けることができる。

 

↓ また…

 

□厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に関しては、「5年」となる。

 

-----------------(159ページ目ここから)------------------

 

◆受給方法 (3項~5項)

 

条文

 

3) 保険者*2は、日雇特例被保険者が、保険料納付要件を満たすことを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票*3を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

 

4) 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けようとするときは、「受給資格者票」を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。(平15択)(平19択)

 

5) 受給資格者票は、「確認」を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 この場合の「保険者」とは、「協会」又は「委託を受けた市町村」が該当する。

 

□*3 「受給資格者票」は、一般被保険者の“被保険者証”に当たるものである。