(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-13:介護保険法との調整」

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健康保険法(5)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆介護保険法との調整 (2項)

 


□被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、「同一の疾病又は負傷」について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 

 

↓ なお…

 

□“死亡及び出産”に関する保険給付については、調整されない。

 

◆他の法令の規定との調整 (3項)

 

条文

 

被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、「同一の疾病又は負傷」について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担*1で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「国又は地方公共団体の負担」による療養又は療養費の支給とは、具体的には、次のような場合である。

 


□災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、「災害救助法による救助」が“他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で行う療養”に該当するため、当該救助が優先して行われる。(平12択)(平17択)

 

□「生活保護法による医療扶助」と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分(一部負担金等)について、医療扶助の対象となる(生活保護法4条1項ほか)。
(平16択)

 

□結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の5%を当該被保険者が負担することとされている。(平20択)

 

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↓ なお…

 

□都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に住所を有する結核患者又はその保護者からの申請があったときは、当該患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができるが、当該費用のうち「健康保険により給付される部分については、公費で負担することを要しない」ものとすることとされる(平7.6.16健医発787号ほか)。

 

□新型インフルエンザの予防接種を受けたことによって入院を必要とすると認められる程度の医療を受けた場合において、療養の給付を受けたときは、治療にかかった医療費のうち一部負担金に相当する額を限度として、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」に基づく給付が行われる。

改正