社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-11:資格喪失後の死亡に関する給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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ロ) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
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ハ) 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
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資格喪失 ハ) 3月 ロ) 3月
イ) 手当金の継続給付受給中
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◆支給額 (2項)
□第100条(埋葬料)の規定を準用する。
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5万円 |
b) 埋葬料の支給を受けるべき者がないとき(この場合は埋葬を行った者に対して支給) |
埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額
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□死亡の原因は、問わない。(平4択)(平6択)(平8択)
□資格喪失後の死亡に関する給付は、“被保険者であった期間”については問わない。(平6択)(平11択)
↓ なお…
□“被扶養者”が死亡した場合であっても、家族埋葬料は、給付対象とならない。
(平3択)(平4択)(平5択)
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2 資格喪失後の出産育児一時金の給付 (法106条) 重要度 ●●●
1年以上被保険者であった者*1が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき*2は、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
(平4択)(平7択)(平13択)(平19択)
□*1 「1年以上被保険者であった者」とは、“手当金の継続給付”と同様である。
↓ 具体的には…
↓ なお…
□「引き続き1年以上」の期間とは、“当然被保険者”であった期間のことであり、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は通算されない。
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□*2 「6月以内に出産したとき」とは、“現実の出産日”が6月以内にあることをいう。(平8択)(平11択)(平21択)
↓ なお…
□6月以内に出産した場合であっても、出産手当金(継続給付となるものを除く)は給付対象とならない。(平2択)
↓ また…
□“被扶養者”が出産した場合であっても、家族出産育児一時金は、給付対象とならない。(平2択)(平11択)(平15択)