(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-10:通達による判断基準」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(5)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(133ページ目ここから)------------------

 

 

◆通達による判断基準

 


□事業主から報酬を受けているため傷病手当金又は出産手当金の支給が停止されている者は、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けなくなれば当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給されるものである(昭27.6.12保文発3367号)。
(平2択)(平7択)(平15択)(平21択)

 

□資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が3日間連続しているのみでは、いまだ現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受け得る状態にもないため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない(昭32.1.31保発2号の2)。(平4択)(平6択)(平10択)

 

 

□*3 「受けることができるはずであった期間」とは、“本来の法定の支給期間が満了するまで”ということである。

 

↓ 具体的には…

 


傷病手当金

 

 

支給を始めた日から起算して1年6月を限度とする

 

出産手当金

 

出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間とする

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□当然被保険者の資格を喪失後、「任意継続被保険者」の資格を取得したとしても、支給要件を満たせば継続給付を受けることができる。


支給開始    退職 →任継            1年6箇月

 

↓ なお…

 

□当然被保険者の資格を喪失後、「特例退職被保険者」の資格を取得したときは、継続給付を受けることはできない。(平20択)

 

 

-----------------(134ページ目ここから)------------------

 

第2節  資格喪失後の死亡・出産に関する給付

1  資格喪失後の死亡に関する給付 (法105条)         重要度 ●●●

 

ここをチェック

 

□次のいずれかに該当する場合、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる(1項)。